かつて、こんなことがありました

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金曜日は、大家さん向上委員会の春の懇親会でした。40名の大家さんが集合しましたが、新宿という繁華街で会費を少しでも安く抑えようとした結果、ちょい会場が狭めで参加者の皆様にご迷惑をおかけしました。いい加減、良い大人なので、次回からは、少々、高くなっても広い会場で優雅な感じでやりたいと思います。私の気遣いが至らず、皆さんにはご迷惑をおかけしました。

 

さて、今日、近所に住む不動産仲間から、購入契約をした物件の重要事項説明書に記載されてなかった事項が発覚し困っているという相談をうけました。

思い起こせば、私も同様なトラブルを被った経験があり、色々と試行錯誤しながら、なんとか解決にもっていきました。その時は、引き渡し後に多数にわたる隣地への越境と、下水道の排水ポンプが存在したことが発覚しました。

その時の解決手順は、

先ずは、仲介さんとの対面での事実確認。殆どのケース、売り主は素人さんなので、売り主が意図的に重要な事実を隠していない限り、現状、現地を確認しながら重要事項説明書を作成した仲介さんの仲介業務の履行義務の怠慢というケースとなります。対面での事実確認も私自身で議事録を作り、後日メールで交換しました。

解決に向けたやりとりでも、仲介業者はいつもの癖で電話でのやりとりを好みます。しかしながら、裁判もありうる重要な事態であるとの認識をさせて、電話でのお話も、話した内容を全て文章にまとめて、メール等でお互いに確認しあいましょう。 ※不動産取引の苦情受付の窓口への報告や、裁判になった時に証拠として、それらのやりとりを提出できる様にするのが手間も省けて賢明な方法となります。

また、どうも埒があかないという時には、ハトのマークの公益社団法人全日本不動産協会もしくはウサギのマークの全日本不動産協会(不動産業者がどちらかの会員になってますので、該当する協会を重説で確認してください)への相談を行う。

行政処分を喰らわせたいのであれば、東京の場合は都市整備局への報告です。都道府県知事免許の業者さんは、該当する県庁の建設課(県によって名称は異なります)に窓口があります。 重説、売買契約書、経緯書、文書のやり取りをもって、ガツンとちくりましょう。

大体、相手は行政処分を恐れて、ここいらでひるんできて解決に向かいますが、どうしても納得できない場合は、裁判ですね。ただ、相手に当初からロジックの無い無茶な要求はしないでくださいね。裁判などで逆に不利になることがありますので。私の場合は、賃貸物件として稼働するまでの遅延のローン利息の支払い分、越境解決の為の費用、重説に記載のなかった排水ポンプの維持費、ポンプ故障の際の交換料金の見積もりをとり、その費用を負担する様に要求し了承して頂きました。

消費者保護が強い業界なので、下手な妥協や、泣き寝入り等は絶対せずに敢然と立ち向かいましょうね。

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